1 環境基本条例等の施行
豊かな環境の保全と創造に向けて、環境基本条例を基本とする各種の条例・規則等を制定し、関係法令と併せて適正に運用するとともに、「大阪21世紀の環境総合計画」に示した基本方向等に基づき各種の施策を総合的かつ計画的に推進しました。
- 環境基本条例(平成6年3月)
「人のこころがかよいあう豊かな環境の保全と創造」を目指して、生活環境、自然環境、都市環境、地球環境に係る施策を総合的かつ計画的に推進しました。 - 循環型社会形成推進条例(平成15年3月)
再生品の普及促進や不適正処理の撲滅など循環型社会の形成に向けた施策の推進を図るとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行いました。 - 温暖化の防止等に関する条例(平成17年10月)
地球温暖化防止及びヒートアイランド現象の緩和を目的に、温室効果ガスの排出や人工排熱の抑制、建築物の環境配慮等を促進する制度を条例として制定するとともに、規則や指針等を策定し、平成18年4月から施行しています。 - 生活環境の保全等に関する条例(平成6年3月)
アスベスト禍による府民の不安を解消し、府民の健康を守るため、建築物等の解体・改造・補修の作業からのアスベストの飛散防止を目的とした改正(平成17年10月)を行い、平成18年1月から施行しています。 - 自然環境保全条例(昭和48年3月)
「大阪府自然環境保全地域」等の府内に残された貴重な自然環境の保全に努めるとともに、自然環境の回復及び活用、緑の創出並びに生物多様性の確保を推進しました。平成17年10月には、ヒートアイランド現象の緩和を図るため、建築物の敷地等における緑化の促進を目的とした改正を行い、平成18年4月から施行しています。 - 環境影響評価条例(平成10年3月)
規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業について、環境保全への適正な配慮がなされるよう、事業者が事業の前に実施した環境影響評価及び事後調査の審査を行いました。 - 景観条例(平成10年10月)
「美しい世界都市大阪」の実現に向け、広域的な観点から景観形成を推進すべき地域として、指定された大阪中央環状線など7地域について、届出制度に基づく指導等を行うとともに、平成17年度は第二京阪道路沿道を景観形成地域に指定するための検討を行いました。 - 文化財保護条例(昭和44年3月)
条例に基づき指定された史跡、名勝、天然記念物を保護するため、整備、保存修理、保護増殖等への助成や開発地における文化財を保護するため、開発関係者に対してその指導を行いました。 - 放置自動車の適正な処理に関する条例(平成16年3月)
府民の安全で快適な生活環境の保全及び地域の美観の維持を図るため、放置自動車の適正かつ迅速な処理を推進しました。