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1.人の健康の保護に関する環境基準 【健康項目、全公共用水域】
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項 目 |
環境基準値 |
報告下限値 (mg/L) |
対象 |
項 目 |
環境基準値 | 報告下限値 (mg/L) |
対象 |
|
カドミウム |
0.01mg/L以下 |
0.001 |
公
共
用
水
域 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
0.0006 |
公
共
用
水
域 |
|
全シアン |
検出されないこと |
0.1 |
トリクロロエチレン |
0.03mg/L以下 |
0.002 | ||
|
鉛 |
0.01mg/L以下 |
0.005 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.0005 | ||
|
六価クロム |
0.05mg/L以下 |
0.02 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
0.0002 | ||
|
砒素 |
0.01mg/L以下 |
0.005 |
チウラム |
0.006mg/L以下 |
0.0006 | ||
|
総水銀 |
0.0005mg/L以下 |
0.0005 |
シマジン |
0.003mg/L以下 |
0.0003 | ||
|
アルキル水銀 |
検出されないこと |
0.0005 |
チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
0.002 | ||
|
PCB |
検出されないこと |
0.0005 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
0.001 | ||
|
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
0.002 |
セレン |
0.01mg/L以下 |
0.002 | ||
|
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
0.0002 |
硝酸性窒素及び |
10mg/L以下 |
0.08 | ||
|
1,2-ジクロエタン |
0.004mg/L以下 |
0.0004 | |||||
|
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
0.002 |
ふっ素 |
0.8mg/L以下 |
0.08 | ||
|
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
0.004 |
ほう素 |
1mg/L以下 |
0.02 | ||
|
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
0.0005 | 1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下 | 0.005 |
(注)
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は(注)3のとおり。
2 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値0.0005mg/Lを超える検体が調査対象検体の37%以上である場合を不適とする(昭和49年12月23日付け環水管第182号)。
4 海域についてはふっ素、ほう素の基準値は適用しない。
5 報告下限値は大阪府の値を示している。
2.河川(湖沼を除く) 【生活環境の保全に関する環境基準】
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類型 |
利 用 目 的 の 適 応 性 |
基 準 値 | ||||
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水素イオン |
生物化学的 |
浮遊物質量 |
溶 存 |
大腸菌群数 |
||
|
AA |
水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 |
1mg/L以下 |
25mg/L以下 |
7.5mg/L |
50MPN/100ml |
|
A |
水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 |
2mg/L以下 |
25mg/L以下 |
7.5mg/L |
1,000MPN/100ml |
|
B |
水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 |
3mg/L以下 |
25mg/L以下 |
5mg/L |
5,000MPN/100ml |
|
C |
水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 |
5mg/L以下 |
50mg/L以下 |
5mg/L |
− |
|
D |
工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの |
6.0以上 |
8mg/L以下 |
100mg/L以下 |
2mg/L |
− |
|
E |
工業用水3級、環境保全 |
6.0以上 |
10mg/L以下 |
ごみ等の浮遊が認められないこと |
2mg/L |
− |
備考
1 基準値は,日間平均値とする。
2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。
(注)
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2 水 道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃 2級:沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃 3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水 産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
〃 2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃 3級:コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水1級:沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
〃 2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃 3級:特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を感じない限度
3.河川 【水生生物の保全に関する環境基準】
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類型 |
水生生物の生息状況の適用性 |
基 準 値 |
|
|
全 亜 鉛 |
|||
| 生物A |
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/L以下 |
|
|
生物特A |
生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/L以下 |
|
|
生物B |
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/L以下 |
|
|
生物特B |
生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/L以下 |
|
|
類型 |
利 用 目 的 の 適 応 性 |
基 準 値 |
||||
|
水素イオン |
化 学 的 |
溶 存 |
大腸菌群数 |
n−ヘキサン |
||
|
A |
水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの |
7.8以上 |
2mg/L以下 |
7.5mg/L以上 |
1,000MPN/100mL |
検出されないこと |
|
B |
水産2級、工業用水及びC以下の欄に掲げるもの |
7.8以上 |
3mg/L以下 |
5mg/L以上 |
− |
検出されないこと |
|
C |
環境保全 |
7.0以上 |
8mg/L以下 |
2mg/L以上 |
− |
− |
備考
1 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mL以下とする。
(注)
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2 水 産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
〃 2級:ボラ、ノリ等の水産生物用
3 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を感じない限度
5.海域 【全窒素・全燐】
|
類型 |
利 用 目 的 の 適 応 性 |
基 準 値 |
|
|
全 窒 素 |
全 り ん |
||
| T |
自然環境保全及びU以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) |
0.2mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
|
II |
水産1種 水浴及びV以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) |
0.3mg/L以下 |
0.03mg/L以下 |
|
III |
水産2種及びWの欄に掲げるもの(水産3種を除く。) |
0.6mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
|
IV |
水産3種、工業用水、生物生息環境保全 |
1 mg/L以下 |
0.09mg/L以下 |
備考
1 基準値は、年間平均値とする。
2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。
(注)
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2 水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3 生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度
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類型 |
水生生物の生息状況の適用性 |
基 準 値 |
|
|
全 亜 鉛 |
|||
| 生物A |
水生生物の生息する水域 |
0.02mg/L以下 |
|
|
生物特A |
生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.01mg/L以下 |
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7.地下水【人の健康の保護に関する環境基準】
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項 目 |
環境基準値 |
報告下限値 (mg/L) |
対象 |
項 目 |
環境基準値 | 報告下限値 (mg/L) |
対象 |
|
カドミウム |
0.01mg/L以下 |
0.001 |
下
水 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
0.0006 |
下
水 |
|
全シアン |
検出されないこと |
0.1 |
トリクロロエチレン |
0.03mg/L以下 |
0.002 | ||
|
鉛 |
0.01mg/L以下 |
0.005 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.0005 | ||
|
六価クロム |
0.05mg/L以下 |
0.02 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
0.0002 | ||
|
砒素 |
0.01mg/L以下 |
0.005 |
チウラム |
0.006mg/L以下 |
0.0006 | ||
|
総水銀 |
0.0005mg/L以下 |
0.0005 |
シマジン |
0.003mg/L以下 |
0.0003 | ||
|
アルキル水銀 |
検出されないこと |
0.0005 |
チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
0.002 | ||
|
PCB |
検出されないこと |
0.0005 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
0.001 | ||
|
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
0.002 |
セレン |
0.01mg/L以下 |
0.002 | ||
|
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
0.0002 |
硝酸性窒素及び |
10mg/L以下 |
0.08 | ||
|
塩化ビニルモノマー |
0.002mg/L以下 |
0.0002 | |||||
|
1,2-ジクロエタン |
0.004mg/L以下 |
0.0004 | |||||
|
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
0.002 |
ふっ素 |
0.8mg/L以下 |
0.08 | ||
|
1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
0.004 |
ほう素 |
1mg/L以下 |
0.02 | ||
|
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
0.0005 |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下 | 0.005 |
(注)
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は(注)3のとおり。
2 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値0.0005mg/Lを超える検体が調査対象検体の37%以上である場合を不適とする(昭和49年12月23日付け環水管第182号)。
4 報告下限値は大阪府の値を示している。
8.その他(要監視項目)
要監視項目とは、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準健康項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質として平成5年3月に設定されたものをいいます。また、平成15年5月には、水生生物の保護を観点とした要監視項目も設定されました。
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 |
| トランス−1,2−ジクロロエチレン (*) | 0.04 mg/L以下 |
| 1,2−ジクロロプロパン | 0.06 mg/L以下 |
| p−ジクロロベンゼン | 0.2 mg/L以下 |
| イソキサチオン | 0.008 mg/L以下 |
| ダイアジノン | 0.005 mg/L以下 |
| フェニトロチオン(MEP) | 0.003 mg/L以下 |
| イソプロチオラン | 0.04 mg/L以下 |
| オキシン銅(有機銅) | 0.04 mg/L以下 |
| クロロタロニル(TPN) | 0.05 mg/L以下 |
| プロピザミド | 0.008 mg/L以下 |
| EPN | 0.006 mg/L以下 |
| ジクロルボス(DDVP) | 0.008 mg/L以下 |
| フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 mg/L以下 |
| イプロベンホス(IBP) | 0.008 mg/L以下 |
| クロルニトロフェン(CNP) | − |
| トルエン | 0.6 mg/L以下 |
| キシレン | 0.4 mg/L以下 |
| フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06 mg/L以下 |
| ニッケル | − |
| モリブデン | 0.07 mg/L以下 |
| アンチモン | 0.02 mg/L以下 |
| 塩化ビニルモノマー (*) | 0.002 mg/L以下 |
| エピクロロヒドリン | 0.0004 mg/L以下 |
| 全マンガン | 0.2 mg/L以下 |
| ウラン | 0.002 mg/L以下 |
(*)は、公共用水域のみ
【水生生物の保護に関する項目(河川)】
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類型 |
基 準 値 |
||
|
クロロホルム |
フェノール |
ホルムアルデヒド |
|
| 生物A |
0.7mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
1mg/L以下 |
|
生物特A |
0.006mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
1mg/L以下 |
|
生物B |
3mg/L以下 |
0.08mg/L以下 |
1mg/L以下 |
|
生物特B |
3mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
1mg/L以下 |
|
類型 |
基 準 値 |
||
|
クロロホルム |
フェノール |
ホルムアルデヒド |
|
| 生物A |
0.8mg/L以下 |
2mg/L以下 |
0.3mg/L以下 |
|
生物特A |
0.8mg/L以下 |
0.2mg/L以下 |
0.03mg/L以下 |
| 大阪府環境農林水産総合研究所 環境情報部 環境調査課 |
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