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騒音・振動と私たちのくらしトップ > よくあるご質問


Q1.騒音・振動で困っています。規制の内容や相談窓口を教えてください。
- 工場の機械音や作業音、振動
- 事務所の空調機の音
- 建設現場の騒音・振動
- 道路工事の騒音・振動
- 商店の宣伝やBGM
- 飛行機からの商業宣伝放送
- カラオケ店の歌声
- 飲食店の客のさわぎ声
- コイン洗車場の機械音
- 資材置き場の深夜の作業音
- マンションの上下階からの騒音
- 趣味で楽器を練習する音
- ペットの鳴き声
- 自動車の交通騒音・振動
- 路上での自動車のアイドリング
Q2.騒音・振動の規制などについてわかりやすくまとめた冊子などはありますか。
Q3.工場を経営していますが、騒音・振動に関しての届出や規制はありますか。
Q4.建設作業を行う場合、騒音・振動に関しての届出や規制はありますか。
Q5.騒音・振動対策に関する融資制度はありますか。
Q6.規制以外に騒音・振動の問題を解決する方法はありますか。
Q7.環境基準とは何ですか。
Q8.低周波音とは何ですか。
Q9.音の大きさのめやすを教えてください。
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Q1
- 騒音・振動で困っています。規制の内容や相談窓口を教えてください。
A1
- 騒音・振動の種類によって、国の定める法(騒音規制法、振動規制法)や、大阪府が定める条例(大阪府生活環境の保全等に関する条例)でさまざまな規制を行っており、相談窓口が異なります。
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Q2
- 騒音・振動の規制などについてわかりやすくまとめた冊子などはありますか。
A2
-
「規制・啓発パンフレット」を作成しています。
工場や建設作業など、騒音・振動の発生源別に、規制基準や届出内容を簡潔にまとめたものです。
パンフレットの印刷物(無料)は大阪府及び各市町村の騒音・振動相談窓口(大阪市:各環境保全監視グループ)で配付しています
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Q3
- 工場を経営していますが、騒音・振動に関しての届出や規制はありますか。
A3
-
- 規制基準:
- 法(騒音規制法、振動規制法)又は条例(大阪府生活環境の保全等に関する条例)により、事業活動を行う工場・事業場に対して規制基準(敷地境界線における騒音・振動の大きさの限度)の遵守が義務付けられています。
-
- 届出義務:
- 法や条例の中で定められた施設を設置している場合は市町村(大阪市:各生活環境監視センター)への届出が必要です。
詳しい内容は「工場・事業場」のページをご覧ください。
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Q4
- 建設作業を行う場合、騒音・振動に関しての届出や規制はありますか。
A4
- 法(騒音規制法、振動規制法)又は条例(大阪府生活環境の保全等に関する条例)により、大きな騒音や振動を伴う建設作業(特定建設作業)に対して、届出義務や作業場所の境界線における騒音・振動の大きさの基準、作業時間帯の制限などの遵守義務が定められています。
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Q5
- 騒音・振動対策に関する融資制度はありますか。
A5
- 大阪府では、現に公害が発生しており、その公害を防止するために必要な対策を、大阪府中小企業制度融資要綱に基づく融資を利用して行う場合、その融資額のうち公害防止対策に係る融資額に対する利息について、一部利子補給を行っています。
- (お問い合わせ先:大阪府環境農林水産部 環境管理室 環境保全課)
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Q6
- 規制以外に騒音・振動の問題を解決する方法はありますか。
A6
- 規制・指導以外にも、公害に関する問題を解決する手段として、あっせん、調停、仲裁を行う「公害被害に係る調停等」の制度があります。
- お問い合わせ先:大阪府環境農林水産部 環境管理室 環境保全課)
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Q7
- 環境基準とは何ですか。
A7
- 環境基準とは、騒音、大気、水質等について人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準です。
環境基準は環境汚染の改善目標であり、個別の工場などに対する「規制基準」とは異なります。規制基準は個々の工場・事業場から排出される騒音等の許容限度ですが、環境基準は個々の工場・事業場等から発生する騒音等が集まって生じる地域全体の環境汚染に対して改善目標を定めたものです。
環境基準値については、「騒音・振動の状況」のページをご覧ください。
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Q8
- 低周波音とは何ですか。
A8
- 人の耳には聞き取りにくい、周波数の低い音のことを「低周波音」といいます。国内では、周波数がおよそ100ヘルツ以下のものを低周波音とし、そのうち20ヘルツ以下のものを特に超低周波音と定義しています。低周波音によりガラス窓や障子などが振動したり、圧迫感や振動感を感じることもあり、身体的影響や物的影響について現在研究が進められています。
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Q9
- 音の大きさのめやすを教えてください。
A9
- 音の大きさは「デシベル」という単位で表します。身近な音の大きさのめやすは次のとおりです。