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大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準のより早期かつ確実な達成を図るため、条例を改正し、荷主・運送事業者・行政等の連携した
取組みによリ、排出基準を満たさないトラック・バス等の府域の対策地域内への発着を禁止する流入車規制を実施します。
荷主等や旅行業者、対象自動車が集中する施設の管理者、自動車を販売または賃貸する事業者の方にも適合車等使用のための義務があります。
平成21年1月1日より、規制を開始します。ただし、特種自動車については、平成21年9月30日までは 車種規制適合車以外の対象自動車を全て経過措置対象車として取扱うので、実質的に平成21年10月1日から規制が開始されることになります。

対策地域は、自動車NOx・PM法の対策地域と同じ地域であり、大阪市等の37市町です。
(豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の6町村は、対策地域外です。)
対策地域を発着地とする対象自動車の運行が規制されます。
(対策地域を発着せず、通過のみする運行は、規制対象外です。)
次の種類の自動車(いずれも軽自動車を除く)が、規制の対象となる対象自動車です。
・貨物自動車(トラック、ライトバン、商用車等;1ナンバー、4ナンバー)
・乗合自動車(バス、マイクロバス;2ナンバー)
・特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く;8ナンバー)
※「人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの」は、次のような自動車が該当します。
・乗用車をベースとした特種自動車(車検証の型式の欄の識別記号(−(ハイフン)の前の1〜3文字の英字)が乗用自動車であるもの)
・人を運ぶことを目的とした特種自動車(車検証の車体の形状の欄に救急車、患者輸送車、車いす移動車又は身体障害者輸送車と記載されている
特種自動車のうち、乗車定員が11人未満のもの)
| 車種 | ナンバープレートの分類番号 |
|---|---|
| 貨物自動車 (トラック、バン等) |
1、10〜19、100〜199 4、40〜49、400〜499 6、60〜69、600〜699 |
| 乗合自動車 (バス、マイクロバス) |
2、20〜29、200〜299 (一部 5、50〜59、500〜599 7、70〜79、700〜799) |
| 特種自動車 |
8、80〜89、800〜899 |
※乗用自動車、軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車は対象外です。
※使用の本拠の位置、自家用、営業用の区別にかかわらず規制対象となります。
自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準と同一です。⇒排出基準の適否は、車検証の備考欄の記述で示されています。
(詳細については、自動車NOx・PM法パンフレット(環境省)をご覧下さい。)
| 車両総重量区分 | 排出基準 | 排出基準を満たしていないおそれのある型式 | ||
| NOx | PM | ディーゼル車 | ガソリン車 | |
| 1.7t以下 | 0.48g/km | 0.055g/km | 平成14年規制以前の適合車 (KP-,HW-,KE-,HA-,KA-,S-,P-,N-,K-,記号なし) |
昭和56年規制以前の適合車 (L-,J-,H-,記号なし) |
| 1.7t超2.5t以下 | 0.63g/km | 0.06g/km | 平成15年規制以前の適合車 (KQ-,HX-,KJ-,HE-,KF-,HB-,KB-,S-,P-,N-,K-,記号なし) |
平成元年規制以前の適合車 (T-,L-,J-,H-,記号なし) |
| 2.5t超3.5t以下 | 5.9g/kWh | 0.175g/kWh | 平成15年規制以前の適合車 (KR-,HY-,KG-,HC-,KC-,U-,S-,P-,N-,K-,記号なし) |
平成4年規制以前の適合車 (Z-,T-,M-,J-,記号なし) |
| 3.5t超 | 5.9g/kWh | 0.49g/kWh | 平成6年規制以前の適合車 (KC-,W-,U-,P-,N-,K-,記号なし) |
平成4年規制以前の適合車 (Z-,T-,M-,J-) |
排出基準を満たさない対象自動車であっても、施行規則で定められた特定日以降の検査証の有効期間満了日までに限り発着できます。(経過措置対象車)
自動車NOx・PM法における排出基準を満たしていない車両の初度登録日から特定日までの期間(猶予期間)は下表のとおりです。
排出基準に適合している車両は、初度登録日に関係なく府の対策地域内に発着することができます。
(自動車NOx・PM法の猶予期間の詳細については、自動車NOx・PM法パンフレット(環境省)をご覧下さい。)
| 車種 | 猶予期間 |
| 普通トラック | 9年 |
| 小型トラック | 8年 |
| 大型バス | 12年 |
| マイクロバス | 10年 |
| 特種自動車 | 10年 |
<参考> 初度登録日が平成14年4月9日の普通トラックの場合
・特定日 :平成23年4月8日
・検査証の有効期間満了日(現在):平成20年8月8日
・猶予期間(現時点) :平成23年8月8日
(この日まで経過措置対象車として、対策地域を発着地とする運行が可能)
※ 検査日が変われば、猶予期間も変わります。
※ 平成14年10月以降に初度登録された非適合車については、施行規則で定める特定日(*)以降の検査証の有効期間満了日までは、対策地域を発着可能です。
(*)小型トラック:H22.9.29、普通トラック:H23.9.29、マイクロバス・特種自動車:H24.9.29、バス:H26.9.29
車検証の備考欄に自動車NOx・PM法における排出基準の適否、使用可能最終日などが記載されています。
記載内容に応じて、府域の対策地域へ発着可能かどうかが判断できます。
(詳細については、自動車NOx・PM法パンフレット(環境省)をご覧下さい。)
<車検証備考欄の記載内容と規制適合との関係>

対象自動車で対策地域内を発着地として運行を行う際には、車体の前面右側(やむを得ない場合は、右側面の前部)に、
適合車等標章(適合車用又は経過措置車用ステッカー)を表示する必要があります。
ステッカーは、自動車の所有者又は使用者の方からの郵送による請求に基づき、大阪府が車検証の写し等を確認して交付します。
※適合車等ステッカー交付手続き方法は、「適合車等ステッカーの交付手続き(第2期)」をご覧ください。

※対策地域を発着地とする運行を行う場合は、府のステッカーを表示する必要があります。他のステッカー(環境省・国土交通省の自動車NOx・PM法適合車ステッカーや東京都適合車ステッカー等)で代替はできません。
■知事への報告(毎年度)
適合車等を使用することを遵守するために前年度に講じた措置及び当該年度に講じようとする措置の概要を指定様式により知事に報告しなければなりません。
〔報告期限〕 毎年6月30日
〔報告事項〕 以下に示す対象自動車に係る措置(運行計画での配慮等も含む。)
・対策地域外の営業所に配置されている対象自動車
・他の運送事業者等に運送を委託する場合、委託を受けた運送事業者等が使用する対象自動車
〔報告様式〕 施行規則で定める様式(PDF)(WORD)(インターネットによる手続きはこちらをクリック)
※ 報告は、事業者単位。ただし、措置の内容は別紙に記載するので、営業所単位で記載も可能。
◆違反した場合の罰則等
○報告をしない者 ⇒ 5万円以下の過料
○虚偽の報告をした者 ⇒ 5万円以下の過料
1または2に該当する事業者は下記の義務を負います。(条例第40条の19)
■適合車等の使用の求め
荷主等は、貨物等を貨物運送事業者等に委託して運送させようとするときや、購入等した物品を運送させようとするときは、貨物運送事業者等や、物品を販売した者に対し、それぞれ、車種規制適合車等の使用を求めなければなりません。
また、旅行業者は、旅客を運送させようとするときは、当該旅客自動車運送事業者に対し車種規制適合車等の使用を求めなければなりません。
[適合車等の使用の求めの例]
・契約に関する書面(契約書、契約書に付属する仕様書等の書面、約款等)での明記
(参考:契約書への記載)
・契約時に事前審査を実施し、車種規制適合車等の使用が確認できた者のみと契約を締結
・車種規制適合車等のみを使用する旨の誓約書の提出
※ 義務履行の証明のためには、書面での交付及び保存が望ましい
■適合車等の使用の確認
対象自動車の発着の際に、車種規制適合車等が使用されたかどうかを下記のいずれかの方法により確認してください。
・適合車等ステッカーの表示確認
・適合車等ステッカー交付番号を記入した交付請求書の写しの確認
(大阪府からステッカーの交付時に添付)
・車検証の確認
・運送事業者等から提供を受けた使用する車種規制適合車リストとの照合
■確認結果の記録
下記項目について、確認結果を記録してください。(保存期間3年間)
1.対象自動車を使用した運送の有無
2.確認年月日
3.非適合車による運送の記録
(1) 当該車両のナンバー及び運転者の氏名
(2) 運送事業者等の氏名又は名称
様式の指定はありませんので、各事業者における業務形態を踏まえて、適切な方法で記録してください。
[記録方法の例]
・業務日誌の中で併記する方法
・専用の記録票を作成する方法
・電子データとして記録する方法
(参考:標準的な記録様式)
◆違反した場合の罰則等
<適合車等の使用の求め>
○違反した者 ⇒ 改善勧告
<適合車等使用の確認及び結果の記録>
(1)違反した者 ⇒ 改善命令、(2)改善命令に違反した者 ⇒ 20万円以下の罰金
1または2に該当する事業者は下記の義務を負います。(条例第40条の22)
■知事への報告(毎年度)
適合車等の使用の求めの実施状況とその確認の結果の概要について指定様式により知事に報告しなければなりません。
〔報告期限〕 毎年6月30日
〔報告事項〕
・車種規制適合車等の使用の求めの実施状況の概要
→ 使用の求めをどのように行ったか
・車種規制適合車等が使用されていることの確認の結果の概要
→ 確認結果の集計は意図しておらず、適合車等が使用されなかった状況等を把握することが主目的
〔報告様式〕施行規則で定める様式(PDF)(WORD)(インターネットによる申請はこちら(特定荷主等・特定旅行業者)をクリック)
※報告は、事業者単位。ただし、措置の内容は別紙に記載するので、営業所単位で記載も可能。
◆違反した場合の罰則等
○報告をしない者 ⇒ 5万円以下の過料
○虚偽の報告をした者 ⇒ 5万円以下の過料
次のいずれかに該当する対策地域内の施設の管理者は、下記の義務を負います。(条例第40条の23)
(1) 港湾法に規定する重要港湾
(2) 空港整備法に規定する第一種空港
(3) 鉄道の貨物駅(上屋又は荷さばき場及び対象自動車の駐車場を有するもの)
(4) 自動車ターミナル法に規定する一般自動車ターミナル
(5) 卸売市場法に規定する中央卸売市場
(6) 倉庫業法第3条により登録を受けた倉庫であって、延べ面積が1万m2を超える又は敷地面積が3万m2を超えるもの
(7) 公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた公有水面の埋立区域内にある廃棄物の最終処分場又は土砂の埋立地
(8) 対象自動車を50台以上駐車することができる駐車場を有する施設であり、次のイ〜ハに該当するもの
イ 観光施設財団抵当法第2条の観光施設を定める政令本則に掲げる観光施設その他これに類する施設
ロ 興行場法第1条第1項に規定する興行場
ハ 会議場施設、展示施設又は見本市場施設
■適合車等使用の周知措置
当該施設に対象自動車で出入りする者に対し、車種規制適合車等の使用義務について周知のための措置を講じなければなりません。
〔措置の具体例〕
・駐車場の出入口への看板の設置(参考:例1 例2 例3)
・駐車場の出入口や運転手控室等へのポスターの掲示
・ホームページ中のアクセス案内のページでの注意書き
・駐車場の予約券等への注意書き
・パンフレット等への注意書き
◆違反した場合の罰則等
○違反した者 ⇒ 改善勧告
対象自動車を販売または賃貸する事業者は、下記の義務を負います。(条例第40条の24)
■適合車等使用の周知措置
対象自動車を購入し、又は賃貸する者に対し、書面等を通じ、対策地域を発着地とする運行への車種規制適合車等の使用義務について周知のための措置を講じなければなりません。
〔措置の具体例〕
・非適合車の車内に注意書きを表示
・非適合車等を販売又は賃貸する際に、説明書を交付
・営業所内へのポスター等の掲示及び販売又は賃貸する際の説明
◆違反した場合の罰則等
○違反した者 ⇒ 改善勧告
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