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 環境保全目標 水質汚濁

環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として大阪府で定めた基準です。

  1. 健康項目(河川、海域、湖沼等)
  2. 生活環境項目
  3. 特殊項目
  4. 底質

1.健康項目(河川、海域、湖沼等)

項目 目標値 対象水域
カドミウム 0.01 mg/L以下 全公共用水域
全シアン 検出されないこと
0.01 mg/L以下
六価クロム 0.05 mg/L以下
砒素 0.01 mg/L以下
総水銀 0.0005 mg/L以下
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02 mg/L以下
四塩化炭素 0.002 mg/L以下
1,2−ジクロロエタン 0.004 mg/L以下
1,1−ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下
シス−1,2−ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下
1,1,1−トリクロロエタン 1 mg/L以下
1,1,2−トリクロロエタン 0.006 mg/L以下
トリクロロエチレン 0.03 mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下
1,3−ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下
チウラム 0.006 mg/L以下
シマジン 0.003 mg/L以下
チオベンカルブ 0.02 mg/L以下
ベンゼン 0.01 mg/L以下
セレン 0.01 mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下
ふっ素 0.8 mg/L以下
ほう素 1 mg/L以下
1,4−ジオキサン 0.05 mg/L以下
ダイオキシン類 1 pg-TEQ/L以下

(注)
  1. 目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は(注)4のとおり。
  2. 「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。
  3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
  4. 総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が調査対象検体の37%以上である場合を不適とする(昭和49年12月23日付け環水管第182号)。

2.生活環境項目

(別表)対象水域及びその水域が該当する水域類型

3.特殊項目


4.底質


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