大阪府では、条例の規定に基づき平成21年1月1日から実施する流入車規制の一環として、規制の対象となる自動車のうち、自動車NOx・PM法の排ガス基準に適合した自動車等に表示していただく適合車等標章(ステッカー)を自動車の所有者又は使用者からの請求により交付しています。
しかしながら、交付が遅れるケースがあるため、ステッカー表示のない自動車については下記のとおり取り扱います。
つきましては、対象自動車の運行者におかれては当該措置に係る書面を携行していただくとともに、荷主等、旅行業者におかれては、適合車等の確認についてご配慮をお願いします。
記
- 期間
平成21年3月末まで
- 交付遅延に伴う措置
- 適合車等標章交付請求書の写しを携行している自動車は、適合車等標章(ステッカー)を表示しているものとみなします。
- 大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課が発行する受付済確認書を携行している自動車は、適合車等標章(ステッカー)を表示しているものとみなします。
- 適合車等標章交付請求書の写し又は受付済確認書を携行していない自動車でも、自動車検査証又はその写しで適合車等であることが確認できる場合は、適合車等標章(ステッカー)を表示しているものとみなします。
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