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事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果



 このページでは、大阪府域(大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市を除く。)における事業者から大阪府に報告のあった、ダイオキシン類の濃度測定結果を公開しています。

 平成12年1月から施行されたダイオキシン類対策特別措置法により、廃棄物焼却炉等を設置する事業者は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況について測定し、その結果を知事に報告することを義務付けられています。(同法第28条第1項、第2項及び第3項)

 また、知事は、事業者から報告のあった測定結果を公表することとされています。(同法第28条第4項)



お問い合わせ先
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課
 大気指導グループ TEL:06-6944-6498
 水質指導グループ TEL:06-6944-6712
 FAX:06-6944-6715 e-mail:kankyokanri@sbox.pref.osaka.lg.jp