リサイクル製品認定制度の紹介
大阪府では、大阪府循環型社会形成推進条例第12条にもとづき、循環型社会の形成に関する基本的施策の一つとして、循環型社会の形成に寄与する事業を営む事業者を育成するため、再生品のうち、循環的な利用の促進に特に資するものを認定し、普及に努めるため、大阪府リサイクル製品認定制度を創設しました。
制度の概要は下記のとおりです。
参考:
<大阪府循環型社会形成推進条例第12条>
「知事は、循環資源の循環的な使用を促進し、及び循環型社会の形成に寄与する事業を営む事業者を育成するため、再生品のうち、別に定めるところにより循環資源の循環的な利用の促進に特に資するものを、事業者の申請に基づき認定し、及びその普及に努めるものとする。」
参考資料:
<大阪府におけるリサイクル関連産業実態等調査報告書 平成15年10月版>
平成15年10月に発表された、大阪府における、リサイクル産業の実態及びリサイクル製品の普及状況の態調査報告書です。
■認定制度の概要
- 1 認定の対象となる製品
- ・主として、府内で排出された循環資源を日本国内のプラントで再生した製品
- 2 認定証及び認定マークの付与
- ・申請のあったリサイクル製品について、認定基準を満たすものに認定証及び認定マークを付与する。
- 3 認定基準
- ・循環資源使用率、JIS規格等への適合、有害物質が使用されていないことなどの認定基準を策定する。
■認定製品に対する府の取り組み
- 1 認定製品のPR
- ・府のホームページへの掲載、認定製品の展示、なにわエコ良品ショップの監修等により認定製品の周知を図る。
- 2 認定製品の率先購入
- ・認定製品について、府のグリーン調達方針に基づく率先購入の対象とする。
- 3 府民等への推奨
- ・認定製品の使用を促進するため、市町村、府民等に対して推奨する。
■認定制度の効果
- 1 認定製品の需要拡大と価格の低廉化
- ・公的機関による率先購入や府民等への推奨推奨により需要が拡大し、価格が下がり、さらに需要が拡大する。
- 2 廃棄物リサイクルの促進
- ・リサイクル産業への企業参入、技術開発の促進により、リサイクルが促進される。
- 3 雇用の創出
- ・リサイクル関連産業の育成により、雇用が創出される。
■想定される認定製品
- 擬木(廃プラスティック)
- ブロック(下水溶融スラグ)
- 作業服(廃ペットボトル)
- トイレットペーパー(古紙)など
■制度のフロー
- 1 申請書の受理
- ・事業者からの申請書を受理 (認定申請の案内のページ)
- 2 審査委員会の開催
- ・学識経験者等で構成される外部委員による審査
- 3 大阪府による認定
- ・認定証の交付
- ・認定マークの付与 (認定マークの紹介のページ)
- 4 率先調達・推奨
- ・府による率先調達
- ・市町村、府民等への推奨